2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
上川大臣、離婚後の共同親権には積極的に取り組む姿勢を見せながら、事実婚の共同親権には否定的な答弁を繰り返していますが、選択的夫婦別姓が認められないために事実婚夫婦の子供が単独親権になっています。夫婦が共に子供を養育しているのに、事実婚というだけで単独親権というのは、子供の最善の利益と思われますでしょうか。
上川大臣、離婚後の共同親権には積極的に取り組む姿勢を見せながら、事実婚の共同親権には否定的な答弁を繰り返していますが、選択的夫婦別姓が認められないために事実婚夫婦の子供が単独親権になっています。夫婦が共に子供を養育しているのに、事実婚というだけで単独親権というのは、子供の最善の利益と思われますでしょうか。
○糸数慶子君 次に、出生届に嫡出子、嫡出でない子の記載を義務付ける戸籍法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして事実婚夫婦らが提起していた裁判で、最高裁は、二〇一三年九月二十六日、規定を合憲とした上で、生まれた子が婚外子かどうかはほかの方法でも知り得るとして、規定は必要不可欠とは言えないと指摘をいたしました。
○山口和之君 例えば、事実婚夫婦の一方が起訴され、無罪を主張したが有罪の言渡しを受け、その後死亡したような場合、直系の親族も兄弟姉妹もいないとすれば、事実婚夫婦の他方の再審請求を認める必要性は高く、そうあるべきだと思います。 刑事訴訟法上の配偶者を民法上の配偶者と同じく解する必然性はありませんので、運用の変更でこのような事例に対応できる余地はあるはずだと思います。
それから、特にまた、この配偶者の在り方について、事実婚、夫婦別姓の問題とか、あるいは様々なことで、夫婦と同じ生活実態にあっても、しかし婚姻関係の身分を持たないという事実婚の人の扱いが結局は全く考慮されないと。むしろ配偶者の立場だけが強くなって、新たなそうした配偶者以外のパートナー関係、実質上の夫婦関係にある者との差別が進むという意見もございます。
事実婚夫婦には特別養子縁組で養親となることは可能でしょうか。
○國重委員 この持ち戻し免除もそうでありますが、今回の改正法全体を見ますと、法律婚夫婦の配偶者に限定をされ、内縁夫婦の配偶者は射程に入っていないものが複数ございます。 多様な価値観が混在する社会において、法律婚の夫婦だけを優遇する必要はないとの意見もありますが、今回の法律案に盛り込まれた各種方策において、保護の対象を法律婚に限定した趣旨は何なのか、理由は何なのか、お伺いいたします。
事実婚夫婦は親の一方が子供と別姓ですし、再婚相手の連れ子と養子縁組をしなければ親子で違う戸籍名の家族となります。民間調査によりますと、働く既婚女性の四人に一人が通称を使用しております。その通称使用の親と子供は別姓ですが、戸籍名かどうか外部からは分かりません。分かるのは家族で違う名前を名のっているということであります。このように複数の名前を持つ家族が現実として受け入れられています。
次に、事実婚夫婦の単独親権についてお伺いをしたいと思います。 これは、十一月二十八日の委員会で、父母が事実婚で一緒に子供を養育している場合には共同親権にすべきではないかという私の質問に対して、谷垣大臣は、必ずしも不合理な規定とは考えていないと答弁をされました。
○糸数慶子君 事実婚夫婦にも法律婚と同様に様々な行政サービスが提供され、配偶者として広く認められていることもあるわけで、ある意味、親として認めていないということになります。諸外国でも共同親権が認められており、この規定、単独親権は早急に改正されるべきだというふうに考えます。
次に、事実婚夫婦の単独親権について伺います。 婚外子の場合、父母どちらかの単独親権となっています。父母が事実婚で一緒に子供を養育していても共同親権は認められていません。父母の片方にしか親権がないことは、親権のない親にとってはつらいことだと思います。
また、先ほどの選択的夫婦別姓の問題でございますけれども、現在は、事実婚夫婦であっても生命保険の受取人になれるなど、現場では柔軟な対応がされております。それでも民法が改正されないようでは、これからますます法律婚を選ぶ人が少なくなると思います。通称使用を続けている人であっても、周りとの折衝に疲れ果て、書類上の離婚を選ぶというケースも私の身近ではふえております。